全国左官タイル塗装業国民健康保険組合
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
こんなとき届け出て下さい |
届出するもの | 添付するもの | おもな注意 | |
---|---|---|---|
加入するとき 資格を得る場合 | ●新規加入申込書(事、従用) ●被保険者資格取得届(家族用) |
●続柄の記載のある世帯全員の住民票 ●前加入保険者の資格喪失証明書等 ●個人番号(マイナンバー)確認書類 |
新規加入の場合、その世帯内に当国保組合に加入しない者があるときは、住民票にその理由を書いてください。 <例>(長男)一郎は○○健康保険に加入している等。 |
※社保適用事業所の組合員は 「健保適用除外承認証」の写し |
|||
やめるとき 資格を失う場合 | ●脱退届(世帯全員用) ●被保険者資格喪失届(家族用) |
●新しく加入した保険者の資格取得証明書又は被保険者証の写 し | 資格喪失時に診療中の医療機関があったら、窓口で保険者が変わったことをつたえ、新しい被保険者証を提出してください。
(資格喪失後に当国保組合の保険で受診すると、後日医療費を返して頂くことになります。) |
住所や名前がかわったとき 住所氏名等に変更があった場合 | ●変更届 | ●続柄の記載のある世帯全員の住民票 ●個人番号(マイナンバー)確認書類 |
住所・氏名・事業所その他訂正事項があった場合には、この届を提出してください。 ※家族が住所を異動した場合は、資格喪失となります。(修学の場合は除く。要届出) |
なくしたとき 被保険者証を紛失破損した場合 | ●被保険者証再交付申請書 | ●続柄の記載のある世帯全員の住民票 | 紛失した保険証が、見つかった場合は、ただちに組合へ返してください。 |
個人番号(マイナンバー)確認書類(いずれか1つ) ◆個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(裏面) ◆個人番号通知カードの写し ◆個人番号記載の住民票 |
こんなとき給付が受けられます |
こんなとき | このような給付 | このような手続き | |
---|---|---|---|
療養の給付 | ●病気になったとき ●ケガをしたとき |
・組合員・家族 7割 ・未就学児 8割 ・70〜74歳 9・8・7割 (※所得および生年月日により異なります。) |
国保を扱っている医療機関に保険証を提示する |
入院時食事療養費 | ●入院し食事をしたとき | 定額の自己負担金を支払う (療養病床に入院する65歳以上の人は食材料費等加算されます。) |
|
高額療養費 | ●1ヶ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えた時 | 同一世帯で自己負担限度額が1ヶ月80,100円を超えた分の払い戻しが受けられます。ただし、所得及びかかった医療費に応じ、自己負担限度額が異なります。 | 支部の窓口を通じて「領収書の写し」、「所得・課税証明書」等を添付し申請してください |
医療費あとから払い戻しが受けられるもの | ●やむをえない事情で保険証が使えなかったとき ●海外でかかったとき ●輸血の生血代 ●ギブス、コルセットなどの治療用装具代 ●骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき ●あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき |
審査して、決定した額の ・組合員・家族 7割 ・未就学児 8割 ・70〜74歳 9・8・7割 (※所得および生年月日により異なります。) |
内容を審査して支給を決定します |
その他の給付 | ●子供が生まれたとき ●病気が重くて転医や転地を必要としたとき ●被保険者が亡くなったとき ●組合員が病気やケガなどで仕事を休んだとき ●組合員が子供を産んだ時 |
→出産育児一時金 →移送費 →葬祭費 →傷病手当金 →出産手当金 |
医療機関との合意文書 出産費用明細書(領収書) 母子手帳の写し 医師の意見書、領収書 医師の証明、死亡診断書、会葬礼状等 医師の証明、事業主の証明 事業主の証明 |
※国民健康保険についてのお問合せは下記の事務局へ
全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 http://www.sttkokuho.or.jp/ 所在地 東京都新宿区市谷田町2-29 こくほ21 TEL.03−3269−4778 |